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令和5年度65歳超雇用推進助成金 ~その1 65歳超継続雇用促進コース~

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令和5年度65歳超雇用推進助成金
~その1 65歳超継続雇用促進コース~

令和5年度65歳超雇用推進助成金 ~その1 65歳超継続雇用促進コース~

2024/01/10

概要
「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて措置の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課に申請してください。 なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内※である必要があります。
※“高年齢者無期雇用転換コース“及び“高年齢者評価制度等雇用管理改善コース“とは取扱いが異なり、最終受付日の消印まで有効となります。

目次

    申請者要件

    要件 説明
    労働協約または就業規則による制度の実施 申請前日までに(イ)~(ハ)の※制度を実施し就業規則を労働高年齢者雇用管理施策の実施基準監督署に届け出た事業主であること
    専門家による助言費用支出 専門家による助言を受けた場合、その経費を支出したこと
    高年齢者雇用管理施策の実施 1つ以上の高年齢者※雇用管理施策を実施している事業主であること

    ※制度
    (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上の定年引き上げ
    (ロ)定年の定めの廃止
    (ハ)旧定年年齢(及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
    (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
    (注1)就業規則で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19以降、最も高い年齢をいう。
    (注2)就業規則で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19以降、最も高い年齢をいう。
    (注3)申請事業主の雇用するもので定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

    ※高年齢者雇用管理施策
    (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
    (b)作業施設・方法の改善
    (c)健康管理、安全衛生の配慮
    (d)職域の拡大
    (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
    (f)賃金体系の見直し
    (g)勤務時間制度の弾力化

    支給額

    対象被保険者数 / 引き上げ年数 65歳への定年引上げ

    66~69歳への定年引上げ

    (5歳未満)

    66~69歳への定年引上げ

    (5歳以上)

    70歳以上への定年引上げ※ 定年の定めの廃止※ 66~69歳への継続雇用の引き上げ 70歳以上への継続雇用の引き上げ★
    1~3人

    15万円

    20万円

    30万円

    30万円

    40万円 15万円 30万円
    4~6人

    20万円

    25万円 50万円 50万円 80万円 25万円 50万円
    7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円

    40万円

    80万円
    10人以上

    30万円

    35万円

    105万円

    105万円 160万円 60万円 100万円

    ※ 旧定年年齢が70歳未満の場合に限る
    ★旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満の場合に限る
    この表は対象被保険者数と引き上げ年数に応じた支給額を示しています。

    他社による継続雇用制度

    措置内容 66~69歳への
    継続雇用の引上げ
    70歳以上への
    継続雇用の引上げ(注)
    支給額(上限額) 10万円 15万円

    (注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
    ※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給

    注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

    高年齢者の雇用の安定等に関する法遵守遵守

    制度の実施日から起算して6ヶ月前の日から支給申請日までの間に第8条又は第9条第1項の規程と異なる定めをしていないことが必要等。

    対象被保険者

    当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが必要等。

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