社会保険労務士事務所オフィスmasa惠

令和5年度65歳超雇用推進助成金 ~その3 高年齢者無期雇用転換コース~

お問い合わせはこちら

令和5年度65歳超雇用推進助成金 ~その3 高年齢者無期雇用転換コース~

令和5年度65歳超雇用推進助成金 ~その3 高年齢者無期雇用転換コース~

2024/01/14

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。

受給要件

(1)無期雇用転換計画の認定

有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。

2)無期雇用転換計画の実施

(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

計画申請方法

無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、機構富山支部高齢・障害者業務課に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。

支給申請方法

無期転換後、6ヶ月分(勤務した日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に、機構富山支部高齢・障害者業務課に提出して下さい。

各計画年度(無期雇用転換計画開始日を基準日とし、基準日から起点して1年を経過するまでの期間を1年度とする。2年目以降も同様とする)に事業主都合により、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者に対して一度も転換制度を実施していなかった場合、計画書は執行となり、当該申請にかかる支給が出来ません。

支給額

対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。