障害者雇用納付金制度のご相談に随時対応
employment for people with disabilities
障害者雇用促進法によって定められた障がい者の雇用率を達成していない場合、常時雇用している労働者が100名を超える事業者は納付金を不足人数分納める必要がございます。障害者雇用納付金制度について富山で気軽にご相談いただけ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に勤務した経験を活かし、お困り事を解決できるように迅速に対応します。障がいを抱える方を受け入れるための社内体制の整備等、障がい者雇用についてもご相談いただけます。
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納付金に関する記事
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納付金の手続き等様々なご相談に対応
民間の企業では身体障がいや知的障がい、精神障がいを抱えている方の雇用が義務とされており、障がい者の雇用人数が既定の割合に達していない場合は納付金を毎月不足人数分納めなくてはなりません。雇用納付金について相談を承るほか、現在展開している事業に障がいを抱える方を雇うための仕組みづくりや従業員が中途障がい者になった場合の手続きなど、社労士として安心して事業を展開できるように様々なサポートを行っています。富山を拠点に、地域に根差してお困り事に柔軟に対応します。