社会保険労務士事務所オフィスmasa惠

富山で社労士として納付金の制度をご説明 | 手続きのサポート

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納付金

障害者雇用納付金制度のご相談に随時対応

employment for people with disabilities

障害者雇用促進法によって定められた障がい者の雇用率を達成していない場合、常時雇用している労働者が100名を超える事業者は納付金を不足人数分納める必要がございます。障害者雇用納付金制度について富山で気軽にご相談いただけ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に勤務した経験を活かし、お困り事を解決できるように迅速に対応します。障がいを抱える方を受け入れるための社内体制の整備等、障がい者雇用についてもご相談いただけます。


事業に関わる制度の負担軽減をサポート

常時雇用している労働者の数により、障がいを有する方を雇わなければならない人数が決められており、障がい者の雇用人数が達していない場合は納付金を納めなければならず、多くの障がい者を雇用している際は調整金が支給される制度がございます。煩わしい申告の手続きから解放されるように、社労士としてサポートいたします。ルールが適宜改正されたり、細かなルールがあったりするため、制度に不安を覚えた際は気軽にご相談ください。スポット契約でも承りますし、顧問契約のご依頼も承っております。富山を拠点に電車でお越しいただきやすい新町口駅の近くで事務所を開設しています。

改正される制度について詳しくご説明

頻繁に改正されることの多い納付金制度の、最新のルールに則った手続きができるように社労士としてフレキシブルに対応しており、ご自身でも知識を深められるように制度について、改正について、随時関連する情報をお伝えいたします。富山エリアで事業を営まれている方の負担の軽減を目指したサポートをお任せいただけ、長くお付き合いできるような事務所を目指し、地域に密着して営業してまいります。事業を運営するにあたって、法律や制度上の不安や必要な手続きのお困り事などございましたら、気軽にお問い合わせください。

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事務所概要

OFFICE

社会保険労務士事務所オフィスmasa惠

電話番号
090-2032-6833
FAX番号
0766-75-5058
所在地
〒934-0022
富山県射水市放生津町17-23
営業時間
9:00 〜 17:00
設備・特徴
駐車場あり

納付金の手続き等様々なご相談に対応

民間の企業では身体障がいや知的障がい、精神障がいを抱えている方の雇用が義務とされており、障がい者の雇用人数が既定の割合に達していない場合は納付金を毎月不足人数分納めなくてはなりません。雇用納付金について相談を承るほか、現在展開している事業に障がいを抱える方を雇うための仕組みづくりや従業員が中途障がい者になった場合の手続きなど、社労士として安心して事業を展開できるように様々なサポートを行っています。富山を拠点に、地域に根差してお困り事に柔軟に対応します。

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