令和5年度業務改善助成金
2024/01/14
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業場内最低賃金の 引き上 げ計画 +設備投資等の計画 機械設備導入、コンサルティング、 人材育成・教育訓練など ⇒( 計 画 の 承 認 と 事 業 の 実 施 後 ) 業務改善助成金を支給 (最大 600 万 円)
申請期限が延長されました!
業務改善助成金の申請期限について、賃金引上げ計画を立てて申請いただくもののみ、令和6年3月 31日に延長されました。
申請期限 | 事業完了期限 | 留意事項 | |
賃金引上げ計画申請 |
令和6年3月31日まで延長
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令和6年1月31日までの申請分は、令和6年2月28日までに設定いただく。 | 事業完了期限を令和6年2月28日までに設定いただいた場合でも、年度内に事業完了が見込まれない場合は翌年度に再設定いただく場合がある。 |
賃金引上げ後の申請(※) | 令和6年1月31日まで | 令和6年2月1日以降の申請分は、令和6年4月1日~令和7年2月28日に設定いただく。 | 令和6年4月1日以降に事業完了期限を設定いただいた場合、交付決定前(令和6年3月31日まで)に設備導入をすると対象外となる。 |
対象となる設備投資など
助成上限額や助成率などの詳細をチェック!
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等(POSレジシステムやリフト付き特殊車
両の導入など)が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
対象事業者・申請の単位など
• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。