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130万円の壁対策

2024/01/06

こんにちは、今回は前回と同様、年収の壁を取り上げますが、今回のテーマは

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」への対応についての情報提供です。

目次

    パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ

    こんなお悩みはありませんか?


    年収130万円以上になると、 国民年金・国民健康保険の保険料支払いにより 手取り収入が減ってしまうため、 人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整している。

    企業の事情、労働者の希望に応じた働き方を後押しします

    パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなど により、収入が一時的に上がったとしても、事業主 がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続 けることが可能となる仕組みを作ります。

    事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

    概 要

    被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、 短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場 合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主 の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。

    ※ あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

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